弁護士をしていると離婚事件を多く扱います。そして、離婚のときしばしば問題になるのが子供の親権と面会交流です。
周知の通り、日本の民法では、離婚のときに夫婦のどちらか一人を親権者に決めなくてはなりません。当然、どちらも自分が親権者にふさわしいと主張します。しかし、どちらか一人を選択しなければならないので解決は容易ではありません。
そして、次に問題になるのが面会交流です。親権を取れなかった側は離婚後も子供と自由に面会できるよう要求します。しかし、離婚ともなれば夫婦の信頼関係が全くないので、面会交流もうまくできないのが普通です。多くの場合、母親が親権をとることが多いのですが、父親との面会交流を拒絶するケースが少なくありません。
そこで、このような問題を解決するために、欧米のように離婚後の親権を「単独親権」ではなく「共同親権」にすべきだという意見があります。つまり、離婚後の親権は、どちらか一方に決めるのではなく、父母が共同で親権者になるという制度です。
共同親権の長所としては、離婚しても両親は平等に子供の養育に関与することができること、子供の奪い合いもなくなること、子供の満足感が強まること、などがあげられています。私も共同親権の方がよいと思っています。
しかし、何故か日本では共同親権の法制化が進みません。一日も早く法律が改正されることを願っています。
2012年02月15日
子供との面会交流をめぐるトラブル (倉田)
posted by kuraben at 17:27| 倉田弁護士